○小谷村産前・産後サポート事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第12号
小谷村産前・産後サポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村が実施する産前・産後サポート事業について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、助産師、保健師、看護師又は管理栄養士等の専門職による家庭訪問、相談支援を行い、妊産婦の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 小谷村に住所を有する妊産婦(概ね、妊娠期から産後1年までとする)及びその家族
(事業の種類及び実施方法)
第4条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定める実施方法とする。
(1) 参加型(デイサービス) 公共施設等を活用し、個別形式又は集団形式により、同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。
(2) 訪問型(アウトリーチ) 実施担当者が利用者の自宅に赴く等により、個別に相談に対応すること。
(事業内容)
第5条 事業の内容は次の掲げるとおりとする。
(1) 利用者の出産若しくは子育てに関する悩み相談支援
(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援
(3) 母子保健関係機関、関係事業との連絡調整
(事業従事者)
第6条 前条に掲げる事業は、母子保健に関する専門的知識を有する助産師、保健師、看護師又は管理栄養士等が従事する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。