○小谷村緊急観光対策補助金交付要綱

令和2年4月10日

告示第17号

小谷村緊急観光対策補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び少雪の影響により、甚大な被害を受けた観光商工業の復興に寄与するため、予算の範囲内において、小谷村緊急観光対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 村内に住所を有し、令和元年12月分まで村税の滞納がないこと。

(2) 店舗等営業施設にて事業を営む個人又は法人であること。

2 申請者が前項の規定に該当しない場合であっても、小谷村商工会又は小谷村観光連盟の会員である場合には補助対象者とすることができる。

(補助要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれかが該当するものとする。

(1) 令和2年2月の売上額(税抜き)が、平成31年2月の売上額(税抜き)を下回る場合。

(2) 令和2年3月の売上額(税抜き)が、平成31年3月の売上額(税抜き)を下回る場合。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、平成31年2月から3月までの売上額(税抜き)から、令和2年2月から3月までの売上額(税抜き)を差し引いた金額との差額に1/2を乗じた額(千円未満切り捨て)とし、申請者あたり上限を20万円とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、小谷村緊急観光対策補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、小谷村商工会にて第3条の審査を受けた後、村長に提出するものとする。

(交付の決定及び確定)

第6条 村長は、前条の規定により申請者から補助金の交付申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、小谷村緊急観光対策補助金交付(不交付)決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による決定及び確定通知を受けた申請者は、補助金の交付を請求しようとする場合は、小谷村緊急観光対策補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の規定により申請者から補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金等の取消し又は減額)

第9条 村長は、申請者がこの要綱に違反したときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。

2 村長は、前項の規定により補助金を減額した場合、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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小谷村緊急観光対策補助金交付要綱

令和2年4月10日 告示第17号

(令和2年4月10日施行)