○小谷村緊急観光対策交付金交付要綱

令和2年4月16日

告示第18号

小谷村緊急観光対策交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び少雪の影響により、甚大な被害を受けた観光商工業の復興に寄与するため、予算の範囲内において、小谷村緊急観光対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象者及び交付内容)

第2条 この交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び交付内容は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 申請者は、小谷村緊急観光対策交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付の決定及び確定)

第4条 村長は、前条の規定により申請者から交付金の交付申請があったときは、速やかに交付金の交付の可否を決定し、小谷村緊急観光対策交付金交付(不交付)決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第5条 前条の規定による決定及び確定通知を受けた申請者は、交付金の交付を請求しようとする場合は、小谷村緊急観光対策交付金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第6条 村長は、前条の規定により申請者から交付金の交付請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金等の取消し又は減額)

第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、又は減額することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付金の交付に付された条件を遵守しないとき。

(3) 事業を執行しないとき。

2 村長は、前項の規定により交付金を減額した場合、既に交付金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月26日告示第30号)

この要綱は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

事業内容

申請者

交付率

小谷村観光連盟交付金事業

会員から徴収する会費相当分を交付

小谷村観光連盟

当該年度に会員から徴収する会費相当額

観光事業団体交付金事業

小谷村において実施する観光事業活動を行う団体に対する交付

小谷村観光連盟に加盟し、観光に関する事業を行う任意団体

前年度決算における観光に関する活動費(村等から助成を得て行う事業を除く)に1/2を乗じた額(1,000円未満切捨て)

画像

画像

画像

小谷村緊急観光対策交付金交付要綱

令和2年4月16日 告示第18号

(令和3年5月26日施行)