○小谷村子育て世帯への臨時特別拡充給付金支給事業実施要綱
令和2年6月8日
告示第26号
小谷村子育て世帯への臨時特別拡充給付金支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として国が実施する、令和2年度小谷村子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に併せ、小谷村が単独で実施する臨時特別拡充給付金の支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯への臨時特別拡充給付金 前条の目的を達成するために、小谷村によって贈与される臨時特別拡充給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 令和2年度小谷村子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱第2条第2項に規定する支給対象者(児童手当法附則第2条第1項の給付の受給者を含む)、及び令和2年3月31日現在において小谷村に住所を有する平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの子どもの保護者とする。
(3) 対象児童 前号に規定する者に支給される給付金の対象児童は、令和2年度小谷村子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱第2条第5項に規定する対象児童、及び原則として令和2年3月31日現在において小谷村に住所を有する平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの子どもとする。
(子育て世帯への臨時特別拡充給付金の支給等)
第3条 村は、支給者対象に対し、この要綱に定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、令和2年度小谷村子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の支給対象児童については1人2万円、平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの子どもについては1人3万円とする。
(支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 村は、支給対象者に対し、支給対象者、給付時期、給付方法等を記載した案内文を発送するものとする。
(支給対象者に対する支給の方式)
第5条 支給対象者に対する村による支給は、令和2年度小谷村子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の支給対象児童については、令和2年3月31日時点において村が把握する児童手当振込時における指定口座に、令和2年3月31日現在において小谷村に住所を有する平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの子どもについては、福祉医療振込口座(同一世帯に令和2年度小谷村子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の支給対象児童がいる場合は、児童手当振込時における指定口座)に振り込むものとする。ただし、当該口座が解約等により振り込みができない場合は、支給対象者の指定する口座に振り込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
(不当利得の返還)
第6条 村長は、拡充給付金の支給を受けた後に拡充支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により拡充給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った拡充給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 拡充給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。