○小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付要綱

令和2年6月18日

告示第27号

小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、営業施設の環境の向上を図るとともに、緊急経済対策として営業施設等の改修事業の費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 営業施設等 観光業及び商工業の用に供する建築物であって、宿泊施設及び車庫、店舗、事務所、賃貸物件等の施設をいう。

(2) 改修事業 営業施設等及び附帯する施設の修繕、改築、増築、模様替え等の工事並びに新型コロナウイルス対策に係る工事及び備品・用品等の購入で、別表の例による。

(3) 村内住宅関連業者 村内に本店又は支店を有する業者(個人事業者を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たし、村内住宅関連業者の施工・納入により営業施設等の改修事業を行う者とする。ただし、改修事業が村内住宅関連業者で行えない場合には、この限りでない。

(1) 村内に営業施設等を所有していること。

(2) 申請時において、本人及び本人と同一世帯に属する者又は法人が、村税等を滞納していないこと。

(3) 賃貸物件の場合は、その物件の所有者の同意を得た者であること。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、工事金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)20万円以上で、かつ、第2条第1項第2号で規定する改修事業に要した費用とする。ただし、同一の営業施設等に係る補助は1回を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、工事金額の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び同一世帯員又は法人の納税等証明書(村民税・固定資産税・軽自動車税等)

(2) 補助対象事業前の営業施設等の状況を明らかにする写真

(3) 補助対象事業内容を明らかにする図面・見積書

(4) 建物の登記事項証明書又はそれに代わるもの

(5) 賃貸物件の場合は、所有者の実施同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

2 村長は小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付申請書(様式第1号)の提出があったときは、申請に係る書類の審査及び現地調査等により補助金を交付すべきと認めたときは、小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、申請事項について変更が生じた場合は、小谷村営業施設等持続化改修事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、小谷村営業施設等持続化改修事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 補助事業を中止し又は中止しようとする場合は、小谷村営業施設等持続化改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、小谷村営業施設等持続化改修事業完了期限延長承認申請書(様式第6号)速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに小谷村営業施設等持続化改修事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写

(2) 補助対象事業着手前及び事業完了後の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金交付決定条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し小谷村営業施設等持続化改修事業補助金確定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 申請者が補助金の支払を受けようとするときは、小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

(交付の取消し)

第10条 村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 補助対象事業

(1) 屋根・外壁の改修工事

(2) 床、内壁、天井、柱、はり、扉、階段等の工事

(3) 間取りの変更、防音・断熱化工事

(4) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事

(5) 建具、畳、窓硝子、サッシ等の工事

(6) 営業施設等に付随する土地における倉庫、車庫、舗装等の修繕又は補修に関する工事

(7) 公共下水道及び農業集落排水事業の接続工事

(8) 給湯設備、衛生設備、冷暖房設備等の工事

(9) 衝立、アクリル板等飛沫飛散を防止するために必要な工事及び備品等の購入

(10) センサー式蛇口、空気清浄化装置等の接触の機会を減少させるため又は除菌・消毒を行うために必要な工事及び備品等の購入

(11) 検温を実施するために必要な工事及び備品等の購入

(12) 上記のほか営業施設等に関する工事

2 補助対象外工事

(1) 新築工事

(2) 県又は村等が実施する他の制度による補助金等の対象となる工事

(3) 家電製品 その金額に関わらず、テレビ、ファンヒーター、冷蔵庫、食器洗浄器、電子レンジ、オーブン、レンジ、炊飯器、照明器具、その他これらの製品に類するもの

(4) 新型コロナウイルス対策とならない物品に類するもの

(5) 消毒用アルコール、ペーパータオル等の消耗品類

(6) その他村長が補助対象と認めない工事

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小谷村営業施設等持続化改修事業補助金交付要綱

令和2年6月18日 告示第27号

(令和5年1月1日施行)