○小谷村大学生等扶養世帯への生活支援金給付事業実施要綱

令和2年6月22日

告示第30号

小谷村大学生等扶養世帯への生活支援金給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大学等の臨時休業や外出自粛要請等により影響を受けた大学生等を扶養する保護者に対して支援する生活支援金の給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援金 前条の目的を達成するために、小谷村が支給する小谷村大学生等扶養世帯への生活支援金(以下「支援金」という。)をいう。

(2) 大学生等 次に掲げる大学等へ通学する者をいう。

 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院及び同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)

 高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)

 専修学校(専門課程に限る。)

 職業能力開発総合大学校

 予備校

 その他村長が上記と同等と認めるもの

(3) 支給対象者 令和2年6月1日現在小谷村に住民登録している者で、大学生等を扶養している者とする。

(対象学生)

第3条 支援金の支給となる学生は、前条に規定する支給対象者の子であって、現に大学等に在学している者(平成8年4月2日以降に生まれた者に限る。)とする。

(支援金の金額)

第4条 支援金の金額は、対象学生1人につき3万円とする。

(支援金の支給に関する周知)

第5条 村は、支援金給付事業の実施にあたり支給対象者に該当する世帯に対し、直接通知するものとする。

(支援金の申請)

第6条 申請者は、小谷村大学生等扶養世帯への生活支援金給付申請書兼請求書(別記様式)に必要書類を添えて申請を行うものとする。

(申請受付期間)

第7条 前条に規定する支援金の給付申請受付期間は、令和2年6月22日から令和2年9月30日までとする。

(支給の決定及び給付方法)

第8条 村は、第6条の規定により提出された申請書を受理した時は、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは支給を決定し、申請者の指定する口座へ支援金を支払うものとする。なお、申請書に不備等があった場合は、村は申請者に補正を求めることができるものとする。

(申請の取り下げ)

第9条 前条の規定による支給の決定を行う際に、申請書の不備等による補正を求めるなど村が確認に努めたにも関わらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、支援金の給付を受けた後に給付要件に該当しないと判明した者又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者に対し、既に給付を受けた支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

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小谷村大学生等扶養世帯への生活支援金給付事業実施要綱

令和2年6月22日 告示第30号

(令和2年6月22日施行)