○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する小谷村国民健康保険税の減免の特例に関する規則
令和2年6月5日
規則第8号
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する小谷村国民健康保険税の減免の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村国民健康保険税条例(昭和33年小谷村条例第34号。以下「条例」という。)附則第15項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した小谷村国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯における条例第1条に規定する納税義務者に課する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険税の減免基準)
第3条 村長は、感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の保険税については、全額を免除する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少額が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 前項の規定の対象となる者のうち、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、この要綱の規定による保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合を除く。
(減免の対象となる保険税)
第4条 この規則の規定により減免の対象となる保険税は、令和4年度分保険税 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金支給日)が設定されている保険税とし、令和4年3月に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険税についても対象とする。ただし、令和3年度分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降となっている保険税を除く。
2 村長は、前項の規定による減免の対象となる期間の保険税が、既に徴収され、かつ、徴収前に納税義務者が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。
(減免の取消)
第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者を確認したときは、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとし、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(減免額の確認)
第7条 村長は、令和4年1月から12月までの所得が確定したときは、世帯の主たる生計維持者の所得額が第4条に規定する減免基準に該当するか確認するものとし、減免基準に該当しないときは、直ちに減免を取消し保険税を賦課しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の小谷村国民健康保険税の減免の特例に関する規定は令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する小谷村国民健康保険税の減免の特例に関する規則の規定は令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日規則第23号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
【減免額の算定式】
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
(備考)第3条第3項ただし書きの規定により保険税の減免を行う必要がある場合のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(備考)第3条第3項ただし書きの規定により保険税の減免を行う必要がある場合の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用する前の所得を用いるものとする。