○小谷村村内店舗等振興商品券事業実施要綱

令和2年6月26日

告示第36号

小谷村村内店舗等振興商品券事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、商品券の発行等の事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、村によって交付される商品券をいう。1枚あたりの額面金額は、1,000円とする。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができ、小谷村商工会に当該事業の参加を申し出た事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 商品券の交付対象者は、令和2年7月1日(以下「基準日」という。)において、小谷村の住民基本台帳に記載されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、基準日後初めて小谷村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)とする。

(交付枚数)

第4条 交付する商品券は、交付対象者1人につき10枚とする。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和2年8月1日から令和2年12月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された商品券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(3) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(4) たばこ

(特定事業者の責務)

第6条 特定事業者は、特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村及び小谷村商工会と適切な連携体制を構築しなければならない。

(商品券の換金手続)

第7条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、小谷村商工会に対し、令和2年12月31日までの特定取引において受け取った商品券及び小谷村村内店舗等振興商品券事業請求書(別記様式)を提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、申出を受けた商品券について行う。

4 特定事業者は、小谷村商工会に対し、令和3年1月8日までに商品券の換金を申し出なければならない。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、商品券の交付後であって、当該交付された者が第3条に規定する交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。

(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求める。

(2) 返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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小谷村村内店舗等振興商品券事業実施要綱

令和2年6月26日 告示第36号

(令和2年6月26日施行)