○小谷村障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱
令和2年8月21日
告示第37号
小谷村障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及びその保護者の経済的負担を軽減し、もって障害者福祉の増進と障害者の社会参加を図るため、障害者支援施設等へ通所するための交通費(以下「交通費」という。)の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 保護者 前号に規定する障害者の保護者
(3) 障害者支援施設等 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 法第5条第7項に規定する生活介護を障害者に供与する事業所
イ 法第5条第12項に規定する自立訓練を障害者に供与する事業所
ウ 法第5条第13項に規定する就労移行支援を障害者に供与する事業所
エ 法第5条第14項に規定する就労継続支援を障害者に供与する事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型を除く。)
オ 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(4) 通所 就労又は就労に向けての作業等を目的とし、障害者支援施設等に定期的に通所することをいう。ただし、就労アセスメントのために通所した場合は除く。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、村内に住所を有し、かつ、村長の利用承認を受け、障害者支援施設等に通所する障害者とする。
(補助対象交通費)
第4条 補助金の交付の対象となる交通費は、前条に規定する対象者が次のいずれかを利用して通所した場合とする。
(1) 公共交通機関(タクシーを除く)
(2) 自家用自動車(本人又はその保護者が運転する場合に限る)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 他の地方公共団体から交通費の支給を受けている者
(3) 通所する障害者支援施設等(以下「通所施設」という。)が行う送迎サービスを受けている者(当該施設等が指定する乗降場所までの移動は除くものとする)
(4) 通所する障害者支援施設等から交通費を支給されている者
(1) 公共交通機関を利用した場合は、実費の2分の1に相当する額とする。ただし、当該交通機関の定期券を購入する場合は、購入する定期券の2分の1に相当する額を限度とする。なお、複数月の定期券を購入し、諸事情により途中で施設等への通所を止めて1日も通所しない月がある場合は、通所した月数と購入定期月数で按分するものとする。
(2) 自家用自動車を利用した場合は、補助金の交付対象となる障害者の自宅から通所施設、又は当該通所施設等が実施する送迎の指定された乗降場所までの往復距離1キロメートル当たり20円を乗じ当該施設に通所した日数を乗じて得た額に、障害支援区分5以上の場合は2分の1に相当する額、5未満の場合は3分の1に相当する額
2 前項の距離の計算は、その障害者の自宅から通所施設までに至る経路のうち一般に利用し得る最短経路の距離によるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする障害者又はその保護者は、小谷村障害者支援施設等通所交通費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 小谷村障害者支援施設等通所証明書(様式第2号)、又はこれに代わる証明書
(2) 当該支援施設等への通所に要する交通費を明らかにする書類
(3) 小谷村障害者支援施設等通所交通費補助金交付請求書(様式第3号)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請は1月単位で行うものとし、障害者が障害者支援施設等に通所した月の属する年度内に行わなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 村長は、申請者が偽りその他不当な手段により前条に規定する補助金の交付を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、補助金の一部または全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月25日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。