○小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金交付要綱

令和2年9月30日

告示第41号

小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等を進めるために、村内で事業を営む者等が、業種別ガイドラインに基づいて実施する取組と今後の事業活動の継続や新たな生活様式に合わせた取組を支援するために、その事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小谷村内に事業所を有し、かつ、村内を主に事業を営む法人又は個人事業主

(2) 前号に規定する事業者等で構成し、事業目的が明確な活動を行う団体

(3) 村内で新たな事業を起業しようとする者

(4) 前3号の規定にかかわらず、村長が補助対象者として認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に規定する事業とする。

(1) 安全・安心な環境、受入体制づくりに関する事業

(2) 販路拡大、新規顧客・既存顧客の確保、雇用拡大等産業振興に関する事業

(3) 地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業

(4) 前3号の規定にかかわらず、村長が特に認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 村が交付する、この要綱以外の補助金等の交付を受けた事業

(2) 国又は県が支出する負担金、交付金及び補助金等の交付を受けた事業

(3) 財団法人等から助成金等の交付を受けた事業

(4) 分担金又は負担金として支出する事業

(5) 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に必要な経費であって、具体的な対象経費及び補助率等は別表のとおりとする。

2 消費税及び地方消費税並びに振込手数料ほか類似する手数料等は、補助対象経費から除く。

3 第1項に規定する経費のほか、村長が特に認める経費は補助対象とすることができる。

(事業計画書の提出等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の書類の提出があった場合、補助対象事業として補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付の内示を行うものとする。

3 村長は、事業計画に基づき補助金の内示を行う場合には、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する者で構成する審査会の意見を聴いて、補助対象者としての適否を決定しなければならない。

(1) 副村長

(2) 小谷村商工会関係者

(3) 観光連盟関係者

(4) 保健事業関係者

4 前項に規定する審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(交付申請)

第6条 前条の規定により内示を受けた補助対象者は、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請を受けたときはこれを受理し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ小谷村新型コロナウイルス感染対策事業変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 村長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金の変更の可否を決定し、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業変更承認(不承認)通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(概算払)

第9条 補助対象者の申請に基づいて、補助事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助対象者が概算払を受けようとするときは、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日までに村長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第11条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金交付確定通知書(様式第8号)を通知するものとする。

2 補助対象者は、前項の補助金の通知を受けた後に、小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助対象者が補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくはその他返還が適当と認める事由があったときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費





支出項目

内容


①施設整備費

工事費、委託料、材料購入費、備品購入費(整備に付帯するものに限る)、レンタル料等

②車両費

車両購入費、レンタル料、改造費等

③販売促進費

印刷費、webサイト作成委託費、広告費、看板作成費、ツアー等企画費(バス、代理店委託、指導料等)、販売促進旅費

④イベント費

イベント運営費用、広報活動費、インストラクター謝礼(外部委託のみ)

⑤感染対策費

非対面対策費、非接触対策費、環境対策費、ソーシャルディスタンス対策費、備品購入費

備品・材料の購入は、事業目的達成のため必要なもので、総額10万円以上のものとする。

補助率





事業区分

補助対象者

補助率


1 施設の整備又はそれに類似する事業(ハード事業)

法人及び個人事業主等で構成する団体

補助対象経費7/10

(8/10)以内の額

法人及び個人事業主

補助対象経費1/2

(7/10)以内の額

2 1以外の事業(ソフト事業)

法人及び個人事業主等で構成する団体

補助対象経費7/10

(9/10)以内の額

法人及び個人事業主

補助対象経費6/10

(8/10)以内の額

以下の各項に該当すると村長が認めた事業(以下「支援拡充事業」という。)については( )内の補助率とする。

ア 公益性が高く、地域全体へ波及効果が想定される新型コロナウイルス感染対策関連事業

イ 複数事業者で連携する積極的な活動や新たな取り組みを行うモデル的事業

ウ 地域資源を活かし、周辺への波及効果や経済効果が特に高いと村長が認める事業

補助額

上限100万円

但し支援拡充事業については上限200万円

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小谷村新型コロナウイルス感染対策事業補助金交付要綱

令和2年9月30日 告示第41号

(令和2年9月30日施行)