○小谷村スポーツ振興基金処分委員会規程

平成22年1月27日

教育委員会告示第2号

小谷村スポーツ振興基金処分委員会規程

(設置)

第1条 この規程は、小谷村スポーツ振興基金条例(昭和63年小谷村条例第28号)第6条第2項の規定に基づき、小谷村スポーツ振興基金処分委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、小谷村スポーツ振興基金の処分について審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、おたり振興公社、小谷村商工会、小谷村索道事業者協議会、小谷村建設業組合、小谷小・中学校スキー後援会、小谷村スポーツ協会の組織から村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、団体委員が当該身分を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。なお、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長事故あるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、教育委員会があたる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

小谷村スポーツ振興基金処分委員会規程

平成22年1月27日 教育委員会告示第2号

(令和3年10月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年1月27日 教育委員会告示第2号
平成31年3月29日 教育委員会告示第5号
令和3年10月27日 教育委員会告示第6号