○小谷村スポーツ振興基金処分委員会規程
平成22年1月27日
教育委員会告示第2号
小谷村スポーツ振興基金処分委員会規程
(設置)
第1条 この規程は、小谷村スポーツ振興基金条例(昭和63年小谷村条例第28号)第6条第2項の規定に基づき、小谷村スポーツ振興基金処分委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、小谷村スポーツ振興基金の処分について審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、おたり振興公社、小谷村商工会、小谷村索道事業者協議会、小谷村建設業組合、小谷小・中学校スキー後援会、小谷村スポーツ協会の組織から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、団体委員が当該身分を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。なお、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長事故あるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、教育委員会があたる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。