○小谷村認定こども園会計年度任用職員に関する規程
令和2年3月30日
教育委員会訓令第3号
小谷村認定こども園会計年度任用職員に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、小谷村認定こども園管理及び運営に関する規則(令和3年小谷村教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づく職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第224条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「認定こども園会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 認定こども園会計年度任用職員の職務とその業務は、次のとおりとする。
(1) 入園児童の保育に関する業務
(2) その他保育園長の指定する業務
(服務)
第3条 認定こども園会計年度任用職員の服務は、規則に定めるところによる。
(給料及び費用弁償)
第4条 認定こども園会計年度任用職員の給料及び費用弁償は、小谷村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小谷村条例第24号)及び小谷村会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和元年小谷村規則第17号)によるものとする。
(その他)
第5条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。