○小谷村心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱
令和2年12月9日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児(者)及びその家族の地域生活を支援するために、心身障害児(者)が家庭において一時的に介護を受けることができない場合に、当該心身障害児(者)を一時的に介護する小谷村心身障害児(者)タイムケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業において介護の対象となる者は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。
(登録介護者)
第3条 登録介護者は、次に掲げるもので、この事業によるサービスを受けようとする者からの申出等により、小谷村において登録を行った者(以下「登録介護者」という。)とする。
(1) 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障害児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めた場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とすることができる。
(2) 市町村社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社及び別に定める要件に該当する民間団体。
(利用対象者の決定等)
第4条 村長は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。
2 この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。
(利用登録証の有効期限及び更新申請)
第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。
(サービス利用の方法)
第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。
2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。
3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。
4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認票(様式第6号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印等の処理を行うものとする。
5 登録介護者は、前項に定める手続を行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。
(利用登録証未交付者の利用)
第7条 緊急の介護を要するため、申請者が第4条第3項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により村長に対し申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。
(サービスの形態)
第8条 この事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとする。ただし、登録介護者が第3条第1号の場合にあっては、登録介護者がこの事業のために用意した専用居室等において介護を行なうものとする。
(利用限度時間)
第9条 この事業によるサービスは、利用登録証の有効期間内において、1人300時間を限度とする。
(利用申込みの取下げ及び変更)
第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申出をしなければならない。
(委託料の請求)
第11条 登録介護者は、サービスの提供を行った場合、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業経費請求書(様式第7号)に当該利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに村長に提出し、委託料の請求を行うものとする。
2 委託料の請求を受けた村長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。
(費用の負担)
第12条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。
(関係機関との連携等)
第13条 村長は、この事業の実施に当たり、民生・児童委員と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第14条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。