○小谷村認定こども園設置条例

令和3年3月22日

条例第7号

小谷村認定こども園設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対する保育及び地域の子育て家庭に対する支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び定員)

第2条 名称、位置及び定員は次のとおりとする。

認定こども園 小谷村保育園 小谷村大字千国乙3433番地 80名

(事業)

第3条 認定こども園は次に掲げる事業を実施する。

(1) 認定こども園法第6条に基づく保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち教育長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業

(入園の資格)

第4条 認定こども園に入園することができる者は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもであって同法第20条に規定する支給認定を受けた者とする。

(入園の申し込み)

第5条 認定こども園に入園を希望する保護者は教育長に入園の申し込みを行い、その承認を受けなければならない。

(入園の制限)

第6条 第4条の規定に関わらず、入園希望者が次の各号のいずれかに該当するときには、教育長は入園を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えられないと認められるとき。

(3) 設備その他の理由により入園させる余力がないとき。

(入園の解除)

第7条 教育長は在園児童が次の各号のいずれかに該当する時は入園の解除をすることができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第6条第1号又は第2号に該当するとき。

(3) 第2号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めたとき。

(保育料等)

第8条 認定こども園に入園している者の保護者は規則の定めるところにより、保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)を納付しなければならない。

2 教育長が特に必要と認めたときは保育料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(保育料等に関する経過措置)

2 第8条第1項の規定はこの条例の施行の日前に在園した者の保育に係る保育料等については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 入園等の手続きその他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(小谷村保育園設置条例の廃止)

4 小谷村保育園設置条例(平成13年小谷村条例第26号)は廃止する。

小谷村認定こども園設置条例

令和3年3月22日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)