○小谷村認定こども園管理及び運営に関する規則

令和3年3月22日

規則第5号

小谷村認定こども園管理及び運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村認定こども園設置条例(令和3年小谷村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、認定こども園小谷村保育園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 認定こども園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 調理員

(6) 嘱託医(非常勤)

2 園長は上司の命を受け所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任保育士は、上司の命を受けて保育を行うほか、保育計画、給食計画、その他保育に係る専門的な計画樹立と事業及び保育士の指導を行う。

4 保育士は、上司の命を受けて保育計画に基づき保育を行う。

5 栄養士は、上司の命を受けて給食計画、給食の衛生管理等給食に関する専門的業務を行う。

6 調理員は、上司の命を受けて調理の業務を行う。

(休日)

第3条 認定こども園の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで。

(2) 日曜日

(3) その他教育長が必要と認めた日

(開園時間)

第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとし、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項に定める区分ごとの利用時間を定めるものとする。

(教育・保育の実施時間等)

第5条 認定こども園の教育・保育の実施時間は、次の各号に掲げる利用の種類に応じ、次に定めるとおりとする。

(1) 教育標準時間利用

第3条に定める休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時から午後1時までとする。

(2) 保育短時間利用

第3条に定める休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日は希望保育とする。

(3) 保育標準時間利用

第3条に定める休日を除く月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日は希望保育とする。

(入園申込み及び入園の可否の決定)

第6条 小谷村保育の必要性の認定に関する規則(平成27年小谷村教育委員会規則第5号)に規定する教育・保育給付認定を申請した保護者のうち、認定こども園の入園を希望する者を申込者とする。

2 教育長は前項の申込者に対し、条例第5条の規定により、入園の可否を決定する。

3 教育長は、前項の規定により、児童の入園を承認したときは、認定こども園入園承認通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

4 教育長は、第2項の規定によりその内容を審査し、入園を承認しないことを決定したときは、認定こども園入園不承認通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(退園)

第7条 認定こども園を退園するときは、保護者は認定こども園退園届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、次の各号に該当すると認めたときは、退園又は休園させることができる。

(1) 心身の状況等により保育が困難なとき、又は入園中の他の児童の保育に支障を及ぼす若しくは及ぼすおそれがあるとき。

(2) 伝染性疾患のため、伝染のおそれがあるとき。

(3) その他、退園又は休園させることが適当と認めるとき。

(預かり保育の実施基準)

第8条 第5条第1項第1号を利用する者が、月曜日から金曜日において、保護者が不在であること又はその他の理由で保育を希望する場合は、預かり保育を行う。

(延長保育の実施基準)

第9条 第5条第1項第2号及び第3号を利用する者が降園後、保護者が居宅外で労働又は家事以外の労働をする事情により、保育時間を超えて保育を必要とする場合は、開園時間の範囲内において延長保育を行う。

(保育料等)

第10条 条例第8条に規定する保育料は、別表に定める額とする。ただし、月の途中で入退園した場合は、日割り計算によるものとする。

2 前項に規定する保育料は、原則として口座振替により毎月25日(当該取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。次項において「振替日」という。)に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、振替日に振替ができなかったときは、月末までに別途交付する納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。

(健康管理)

第11条 園長は、認定こども園に入園している児童(以下「園児」という。)に対し、定期的に健康診断を行う。

2 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかっており又はかかるおそれのある園児に対して、出席停止を命ずることができる。

3 園長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、その理由および期間を明らかにして、当該園児の保護者に通知しなければならない。

4 出席停止の期間は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める基準によるものとする。

5 園長は、第2項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(非常災害時の措置)

第12条 園長は、非常災害時その他窮迫の事態に際してとるべき措置について、あらかじめ計画を立てておかなければならない。

2 園長は、認定こども園の火気取締責任者を定めなければならない。

3 園長は、認定こども園の特質に応じた避難等の訓練を、毎月1回以上行わなければならない。

(簿冊の備付)

第13条 認定こども園に、法令に定められているもののほか次に掲げる簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 入園児童名簿

(2) 職員名簿

(3) 園日誌

(4) 保育の計画、年間行事を記録する帳簿

(5) 保育の経過を記録する帳簿

(6) 児童の健康診断を記録する帳簿

(7) 児童出席簿

(8) 保育日誌

(9) 献立表

(10) 栄養出納帳

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、園長が教育長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(小谷村保育園管理及び運営に関する規則の廃止)

2 小谷村保育園管理及び運営に関する規則(昭和49年小谷村規則第4号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

認定こども園小谷村保育園 保育料月額表

(単位:円)

階層

区分要件

教育標準時間認定

保育認定

1号認定

2号認定

3号認定

短・長時間

短時間

長時間

第1

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

第2

村民税非課税世帯

0

0

0

0

第3

村民税均等割課税のみの世帯

0

0

8,000

10,000

第4―1

村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯

0

0

13,000

15,000

第4―2

村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯

0

0

17,000

19,000

第5

村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

0

0

21,000

23,000

第6

村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

0

0

28,000

30,000

第7

村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

0

0

38,000

40,000

第8

村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

0

0

48,000

50,000

延長保育料金は1時間100円とし、1時間を超えるごとに100円増とする。

備考

1 小学校就学前の範囲内において、同一世帯から2人以上の児童が入園している場合は、最年長の児童から順に2人目は半額、3人目以降は0円とする。ただし、延長保育料は適用外とする。

2 保育する児童が属する世帯が、次に掲げる世帯の場合、所得税課税額が77,101円未満の世帯の場合は、この表の規定に掲げる徴収額から第1子は半額、第2子以降は0円とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保育する児童の保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育長が認めた世帯

3 この表の均等割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第1号、所得割課税額は同法第292条第1項2号に規定するものをいう。

4 この表の所得割課税額を計算する場合には、地方税法第314条の7、同法314条の8、同法314条の9及び同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

5 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては、前年度所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては、当該度の所得割課税額を基に決定するものとする。

6 年齢区分は、入園年度の4月1日現在とし、年度途中入園の児童についても、同様とする。

画像

画像

画像

小谷村認定こども園管理及び運営に関する規則

令和3年3月22日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)