○小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱
令和2年12月28日
告示第55号
小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱(平成27年6月25日付け27介第174号健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、民間事業者等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱第2に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う民間事業者等で、村長が適当と認めるものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業の事業ごとの対象施設、補助単価、補助率、対象経費等は、県要綱別表1のとおりとする。
2 補助金の額は、県要綱別表1の対象事業の区分に応じ、当該事業の対象施設ごとに対象経費の実支出額と、補助単価に単位数を乗じて得た額又は補助基準に補助率を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額を限度として、予算の範囲内で村長が決定する。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) 完了予定期日
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)の中止(廃止)申請書(様式第4号)
(事前着手)
第9条 補助事業は、補助金の交付の決定前に着手することはできないものとする。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(概算払)
第10条 補助事業者の申請に基づいて、事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者が概算払を受けようとするときは、小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設整備分)補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 工事請負契約書の写し及びしゅん工写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助事業者が補助金の交付を請求するときは、小谷村地域医療介護総合確保基金事業(介護施設整備分)補助金交付請求書(様式第9号)により請求するものとする。ただし、交付金の全額が概算払されている場合はこの限りでない。
(補助金の返還)
第14条 村長は、既に交付した補助金について、補助事業者が不正な手続等により補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めてその返還を当該補助事業者に命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。