○小谷村雇用調整助成金上乗せ補助金交付要綱
令和3年1月26日
告示第2号
小谷村雇用調整助成金上乗せ補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整を実施する事業主に支給される雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)に対し、予算の範囲内で上乗せ補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、村内の事業所で雇用調整を実施して、これについて雇用調整助成金の支給決定を受けた者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、雇用調整助成金助成額算定書の基準賃金額に月間休日等延日数を乗じた金額から雇用調整助成金の支給決定額を差し引いた金額(以下「算定基礎額」という。)に、2分の1を乗じた額とする。ただし、1円未満は切捨てるものとする。
2 補助対象期間は、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの休業について雇用調整助成金の支給決定を受けたものとする。
(交付制限)
第4条 雇用調整助成金について、休業手当全体の助成率が10分の10の場合及び他の上乗せ補助金等の交付を受けるときは、この要綱に基づく補助金は、交付しないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小谷村雇用調整助成金上乗せ補助金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 雇用調整助成金支給決定通知書の写し
(2) 雇用調整助成金支給申請書の写し
(3) 雇用調整助成金助成額算定書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をし、補助金を交付するものとする。
(実績報告の省略)
第7条 この補助金については、実績報告書の提出を省略するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。