○小谷村一時預かり事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第10号
小谷村一時保育事業実施要綱(平成16年小谷村告示第22号)の全部を改正する。
小谷村一時預かり事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、一時的又は緊急な保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、小谷村に居住し、小谷村認定こども園設置条例(令和3年小谷村条例第7号)に規定する認定こども園に入園していない1歳から就学前までの児童とする。
(実施場所)
第3条 事業を実施する場所は、小谷村認定こども園とする。
(休日)
第4条 事業の休日は、小谷村認定こども園管理及び運営に関する規則(令和3年小谷村規則第5号)第3条に規定する休日とする。
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。
(利用申込)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事前に小谷村一時保育申込書(別記様式)を提出しなければならない。
(利用料)
第7条 事業を利用した保護者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 教育長が特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 3歳未満の児童 | 3歳以上の児童 |
1時間 | 300円 | 150円 |
1週間利用 | 5,000円 | 2,500円 |
備考:1時間に満たない端数は、1時間に切り上げる。