○小谷村一時預かり事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第10号

小谷村一時保育事業実施要綱(平成16年小谷村告示第22号)の全部を改正する。

小谷村一時預かり事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、一時的又は緊急な保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、小谷村に居住し、小谷村認定こども園設置条例(令和3年小谷村条例第7号)に規定する認定こども園に入園していない1歳から就学前までの児童とする。

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所は、小谷村認定こども園とする。

(休日)

第4条 事業の休日は、小谷村認定こども園管理及び運営に関する規則(令和3年小谷村規則第5号)第3条に規定する休日とする。

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。

(利用申込)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事前に小谷村一時保育申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(利用料)

第7条 事業を利用した保護者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 教育長が特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

3歳未満の児童

3歳以上の児童

1時間

300円

150円

1週間利用

5,000円

2,500円

備考:1時間に満たない端数は、1時間に切り上げる。

画像

小谷村一時預かり事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)