○小谷村認定こども園の保育料の減免に関する規則

令和3年3月22日

教育委員会規則第3号

小谷村認定こども園の保育料の減免に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、小谷村認定こども園設置条例(令和3年小谷村条例第7号)。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、保育料の減免に関する事項を定めることを目的とする。

(減免申請)

第2条 条例第8項第2項の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(減免)

第3条 教育長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容、家庭の状況等を審査し、次の各号に該当するときは、その状況により保育料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 家計の収入の中心をなす者が死亡又は疾病により収入の途がなくなったとき。

(2) 主として児童の世話をする者が死亡したとき。

(3) その他特に減免することが適当と教育長が認めたとき。

2 教育長は、災害・積雪等自然条件の障害や児童の疾病により児童が登園することが困難と認めた場合で、その日数が月の登園日数の半数を超える場合は、保育料の全額又は一部を減免することができる。

3 前項の規定による減免は、次の各号に定める場合に行なうものとする。

(1) 災害等により道路、橋りょう等が決壊し、児童の登園が不可能と認められるとき。

(2) 積雪のため道路の確保が困難となり児童の登園が、不可能と認めたとき。

(3) その他特別な事情で教育長が特に必要を認めたとき。

(減免率)

第4条 前条の規定により、減額又は減免する保育料の割合は、次の表のとおりとする。

該当月中登園できなかった日数

減免率

備考

23日以上のとき。

100%

開園日が23日を下回る場合は、その日数の90%以上の日数

20日を越え22日の間

70%

〃 〃 80% 〃

15日を越え19日の間

50%

〃 〃 70% 〃

15日以下の場合

0%

(ただし、15日を下回ることができない。)

2 前項の規定により減免したときは、日数、減免額、理由等を記録しておかなければならない。

(通知)

第5条 前条の規定により保育料の減額又は免除を決定したときは、保育料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小谷村認定こども園の保育料の減免に関する規則

令和3年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号