○小谷村認定こども園通園費補助金交付要綱
令和3年3月22日
教育委員会告示第1号
小谷村認定こども園通園費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村認定こども園(以下「認定こども園」という。)の児童の通園に関し保護者の経費の軽減を図るため、予算の範囲内において、通園に要した経費(以下「経費」という。)を補助金として交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象児童)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、認定こども園に通園する3歳未満の児童のうち、通園距離が片道4キロメートル以上で自家用車又はタクシーを利用している者、及びその他教育長が特に認めた者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、通園のために要した自家用車燃料代又はタクシー代をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、100円未満は、切り捨てるものとする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金を受けようとする者は、通園費補助金交付申請書(請求書)(別記様式)により教育長に申請するものとする。
(補助金の決定)
第6条 教育長は、前条の申請書の内容を審査して適当と認めたときは、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)第85条に規定する支払通知書を申請者に交付することによって、補助金交付決定通知書に代えるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。