○小谷村予防接種健康被害調査委員会設置規則

令和3年5月6日

規則第9号

小谷村予防接種健康被害調査委員会設置規則

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正、かつ、円滑な処理に資するため、小谷村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害に際し、当該事例について村長の諮問に応じて医学的見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者うちから必要の都度村長が任命する。

(1) 大町保健福祉事務所長

(2) 大北医師会員

(3) 学識経験者

(4) 村職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が終了した時は、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小谷村予防接種健康被害調査委員会設置規則

令和3年5月6日 規則第9号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年5月6日 規則第9号