○小谷村景観計画検討委員会設置要綱
令和3年5月17日
告示第26号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく小谷村景観計画(以下「景観計画」という。)の策定にあたり、幅広い観点からの検討を行い、当村の良好な景観形成に資するものとして景観計画を策定するため、小谷村景観計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 景観計画の内容に関すること。
(2) その他景観計画に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体の推薦する者
(2) 公募による村民
(3) 関係行政機関の職員
(4) 村職員
(5) その他村長が特に必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、景観計画の策定が完了する日までとする。
2 前条の規定による委員のうち、役職により委嘱及び任命された者の任期は、その職に在職する期間中とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱及び任命後初めて開かれる会議については、村長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、建設水道課建設係に置く。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、次の表のとおりとする。
職名 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
日額 | 小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)の規定による旅費相当額 | ||
検討会委員 | 6,400円 (1日) | 4,000円 (半日) | |
委員会委員以外者 | 6,400円 (1日) | 4,000円 (半日) |
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。