○小谷村新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成金交付要綱
令和3年6月2日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に感染の不安があり、自費で行うPCR検査等(行政検査を除く。)を受検した者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 行政検査 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に基づく検査を言う。
(3) PCR検査等 新型コロナウイルス感染症に係るPCR法等による核酸検出検査、抗原定量検査又は抗原定性検査(無症状者に対して実施するものに関しては、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)病原体検査の指針(第3版)(令和3年1月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に定める条件を満たすものに限る。)をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 検査時において、村内に住所を有すること。
(2) 自らの希望により、PCR検査等を受けていること。
(3) 検査時において、発熱等の症状がなく、かつ、保健所その他関係機関から、感染症の感染者又は濃厚接触者として認定されていないこと。
(助成対象検査)
第4条 助成の対象となるPCR検査等(以下「対象検査」という。)は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに実施した検査とする。
2 対象者が行政検査、又は保険診療による検査の対象である場合には、助成の対象としない。
(助成金額)
第5条 対象検査の実費相当額に1/2を乗じて得た額と、15,000円を比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成回数)
第6条 対象検査の助成回数は、1人あたり1回までとする。ただし、次に掲げる大学等に通学する者は、1人あたり2回までとする。
ア 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院及び同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)
イ 高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)
ウ 専修学校(専門課程に限る。)
エ 職業能力開発総合大学校
オ 予備校
カ その他村長が上記と同等と認めるもの
(交付申請及び請求)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、対象検査の領収書、又は検査内容と金額が明瞭に分かる書類を添えて、原則として検査の日から起算して30日以内に、小谷村新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第9条 村長は、対象者が偽りその他不当な手段により前条に規定する助成金の交付を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、助成金の一部、又は全部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。