○小谷村高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成金交付要綱

令和3年6月2日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に感染した場合の重症化リスクが高い高齢者等の感染拡大を防止するため、高齢者施設等における当該施設の従業員などを対象とした自主検査の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 行政検査 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に基づく検査を言う。

(3) PCR検査等 新型コロナウイルス感染症に係るPCR法等による核酸検出検査、抗原定量検査又は抗原定性検査(無症状者に対して実施するものに関しては、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)病原体検査の指針(第3版)(令和3年1月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に定める条件を満たすものに限る。)をいう。

(4) 長野県事業 長野県が施行する「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金交付要綱(令和2年2地福第477号)」に基づいて実施する補助事業をいう。

(交付対象施設及び団体)

第3条 交付の対象となる施設及び団体は、次の各号に掲げる施設及び団体(以下「対象施設等」という。)とする。

(1) 小谷村社会福祉協議会

(2) 特定非営利活動法人 安心生活支援こごみ

(3) 療育施設そらいろ

(4) 軽費老人ホーム ケアハウスいわかがみ

(検査対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる検査対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「検査対象者」という。)とする。

(1) 対象施設等に勤務、または業務に従事するものとする(非常勤職員を含む)

(2) 検査時において、発熱等の症状がなく、かつ、保健所その他関係機関から、感染症の感染者又は濃厚接触者として認定されていないこと。

(助成対象検査)

第5条 助成の対象となるPCR検査等は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに受けた検査で、長野県事業に申請し交付を受けたPCR検査等(以下「対象検査」という。)とする。

2 検査対象者が行政検査、又は保険診療による検査の対象である場合には、助成の対象としない。

(助成金額)

第6条 対象検査の実費相当額に1/2を乗じて得た額と、10,000円を比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び請求)

第7条 助成金の交付を受けようとする対象施設等の設置者、又は運営者は、長野県事業に申請した書類等の写し、及び長野県からの交付金額の分かる書類の写しを添えて、速やかに小谷村高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 村長は、前条の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、小谷村高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 村長は、交付対象者が偽りその他不当な手段により前条に規定する助成金の交付を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、助成金の一部、又は全部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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小谷村高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成金交付要綱

令和3年6月2日 告示第32号

(令和3年6月2日施行)