○小谷村起業支援事業補助金交付要綱
令和3年9月6日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雇用機会の拡大による地域経済の活性化を図るため、村内において新たに起業を行う者又は既存建物を改修し起業を促進する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業
ア 事業を営んでいない者が村内で新たな事業を開始すること。
イ 事業を営んでいる者が村内で新分野の事業を開始すること。
ウ 村内に事業所を有しない者が、村内に新たな事業所を設置し、又は販売及びサービスの用に供する車両を使用し、事業を開始すること。
(2) 起業者 前号に規定する起業を行う村内に居住する者をいう。ただし、村長が認めた場合には、この限りではない。
(3) 事業所 事業の用に供するために直接的に必要となる工場、店舗及び事務所並びにその附属設備をいう。
(4) 空き事業所 利用に供されていない状態の事業所、空き屋その他それに類する施設並びにその附属設備をいう。
(5) 附属設備 事業の用に供するために直接的に必要な機械、装置、機器、車両又は器具等をいう。
(6) 不動産所有者 起業者が起業を行うために使用を開始しようとする空き事業所を所有する者をいう。
(対象資格)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、村税等の滞納がない者
(2) 賃貸物件の場合は、その物件の所有者の同意を得た者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号該当する者
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
(4) 起業する事業について、村の他の制度により助成金及び補助金の交付を受けている者
(5) 前号に該当する起業者が使用を開始しようとする空き事業所の改修等に係る費用を負担する不動産所有者
(6) その他村長が補助金の交付の対象として不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる起業者が行う事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有していること。
(2) 事業の実施に必要となる許可又は認可を取得していること。
(3) 2年以上の事業の継続が見込まれること。
(4) 村内住宅関連業者の施工により改修工事を行うこと。ただし、備品の購入のみの場合を除く。
(5) 公序良俗に反する行為及び違法な行為を行っていないこと。
(対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 新規の起業のために直接的に必要となる事業所の改修
(2) 新規の起業のために直接的に必要となる設備、備品、車両(販売及びサービスの用に供するものに限る。)の取得、開業に要する手続等の経費、その他附属設備の取得費
2 備品の購入に要する経費は、10万円以上の備品を対象とし、汎用性のある備品の購入は対象外とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する対象経費を合算した額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
2 空き事業所の再利用を含む経費である場合は、補助金の額の限度額を200万円とする。
(交付申請)
第7条 補助事業者は、小谷村起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ小谷村起業支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小谷村起業支援事業補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日までに村長に報告しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業の報告)
第12条 補助事業者は、補助金を受領した年度から起算して2年間、決算報告書等の事業が継続していることを証する書類を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の完了後2年未満で事業を中止又は廃止したとき。
(3) 起業者が村外に転出したとき。
(4) 前条に規定する書類の提出がなかったとき。
(5) 前3号に定めるもののほか、村長が返還が適当と認める事由があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
適用条項等 | 返還すべき額 |
第13条第1項第1号に該当したとき | 補助金全額 |
第13条第1項第2号から第4号に該当し、補助事業完了後1年未満のとき | 補助金全額 |
第13条第1項第2号から第4号に該当し、補助事業完了後1年以上2年未満のとき | 補助金額の5割 |
第13条第1項第5号に該当したとき | 村長が返還が適当と認める金額 |