○小谷村安心・安全な施設対策事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等を進めるために、村内で事業を営む者等が今後の事業活動を継続する新たな需要に対応する取組を支援するために、その事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する法人又は個人事業主とする。
(1) 小谷村内に事業所を有し、かつ、村内で主に事業を営んでいること。
(2) 長野県の「信州安心なお店」認証店又はHAKUBAVALLEYクリーン認証店に登録若しくは事業完了までに登録見込みであること。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に必要な経費であって、具体的な対象経費及び補助率等は別表のとおりとする。
2 第1項に規定する経費のほか、村長が特に認める経費は補助対象とすることができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、小谷村安心・安全な施設対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(概算払)
第7条 補助対象者の申請に基づいて、補助事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助対象者が概算払を受けようとするときは、小谷村安心・安全な施設対策事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、小谷村安心・安全な施設対策事業補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日までに村長に報告しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助対象者が補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくはその他返還が適当と認める事由があったときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 事業者が感染拡大予防ガイドライン等に対応するために行う感染対策に必要となる経費
補助対象経費 | 内容 | 補助率 | 上限額 |
消毒用物品 | 手指消毒用アルコール、噴霧剤等 | 2分の1 | 20万円 |
マスク等 | 不織布マスク、フェイスシールド等 | ||
共用物品への対策 | 共用物品の使い捨て化に係る経費 ペーパータオル、使い捨てアメニティ等 | ||
清掃用物品 | ビニール手袋、ごみ袋、石鹸、洗剤、洗浄剤、漂白剤等 | ||
飛沫対策用物品 | アクリル板、ビニールカーテン、遮蔽用ビニールシート、パーティション等 | ||
換気・検温対策 | 換気扇、扇風機・サーキュレーター、空気清浄機、加湿器、CO2センサー、非接触型体温計、サーモグラフィ等 | ||
検温施設の感染防止対策のPR等 | 館内掲示のポスター・チラシなどの感染防止対策のPRに要する経費等 |
(2) 新たな観光需要に対応するための取組に係る経費
内容 | 補助率 | 上限額 |
観光客等を対象とする施設の整備・改修工事 | 2分の1 | 200万円 |
アウトドア施設の整備・改修工事 | ||
共用スペース等の機器及び備品整備に係る経費 | ||
施設の所有する車(自家用車除く)の感染防止対策に係る整備・改修 | ||
Wi―Fi設備等インターネット環境整備・高速化・同時接続数増加に係る経費 | ||
ホームページ開設・リニューアル・スマートフォン対応に係る経費 | ||
キャッシュレス決済システムの導入一式・リニューアルに係る経費 | ||
個人旅行客に対応したプランの造成(試験実施に限る) | ||
新商品や新メニューの開発 |