○小谷村特定地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和3年11月17日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づき地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の場を図ることを目的とし、特定地域づくり事業に要する経費の一部を補助するため、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日付け総行地第55号。以下「国要綱」という。)及び小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、法第3条第3項により長野県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「協同組合」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「補助対象事業」という。)に対して、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める種目ごとに、対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と補助限度額を比較して少ない方の額の合計額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、村長が必要と認めた場合は、実支出額の2分の1及び補助限度額を超えて交付できるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、小谷村特定地域づくり事業推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、小谷村特定地域づくり事業事前着手届(様式第3号)を村長に提出したときは、この限りでない。

3 申請者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定が行われない場合のあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更する場合は、小谷村特定地域づくり事業計画変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項による申請があったときは、変更内容の適否を審査し、認めたときは小谷村特定地域づくり事業計画変更承認通知書(様式第5号)により、速やかに補助事業者へ通知するものとする。

3 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、小谷村特定地域づくり事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小谷村特定地域づくり事業実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、小谷村特定地域づくり事業推進補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小谷村特定地域づくり事業推進補助金(概算払)請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による補助金の請求(概算払請求)があったときは、第9条の規定による額の確定(概算払請求の場合は第6条の規定による交付決定)の後に速やかに支払わなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は国要綱第14条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第14条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとする。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 種目

2 補助限度額

3 対象経費

派遣職員人件費

派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。(注1)

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。)(注2)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

事務局運営費

協同組合1組合当たり300万円とする。

補助事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職員掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費、委託料

(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)

※休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

※年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。

(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算

(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年間を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)

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小谷村特定地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和3年11月17日 告示第48号

(令和3年11月17日施行)