○小谷村沓掛古民家施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月22日

条例第9号

小谷村沓掛古民家施設の設置及び管理に関する条例(令和3年小谷村条例第23号)の全部を次のように改正する。

小谷村沓掛古民家施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、古民家の魅力を最大限に生かし、地域の活性化と景観保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、小谷村沓掛古民家施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小谷村沓掛古民家施設

小谷村大字千国乙832番地4

(事業及び業務)

第3条 施設は、次の事業及び業務を行う。

(1) 飲食提供等の施設運営に関する業務

(2) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務

(3) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して村長が必要と認めるもの

(営業時間等)

第4条 施設の営業時間及び休業日は、村長が別に定める。

(利用者の制限)

第5条 村長は、利用者が次に該当するときは、施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具を破損するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による措置により、利用者に損害が生じても、村長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は器具を損傷し、又は滅失した場合は、村長の指示に従い、直ちに原状に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 村長は、施設の管理に関する業務の全部又は一部を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 施設の指定管理者の手続等については、小谷村公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年小谷村条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う事業及び業務等)

第9条 指定管理者が行う事業及び業務は、第3条に規定する事業及び業務のほか村長が別に定めるところによる。

(指定管理者の管理の期間)

第10条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

小谷村沓掛古民家施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月22日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)