○小谷村新型コロナウイルス感染症検査キット配布事業実施要綱

令和4年1月26日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染者や感染疑いのある者への接触等により、自身の感染への不安がある方に広く検査を実施し、感染拡大を防止するために検査キットを配布することについて必要な事項を定めるものとする。

(配布対象者)

第2条 検査キットの配布の対象となる者(以下「対象者」という。)は、感染に不安を感じ検査を希望する、無症状の村民及び村内事業所に勤務する従業員等とする。

(配布の条件)

第3条 検査キットの配布条件として、次の条件を付する。

(1) 配布された検査キットで速やかに検査を実施することとする。保管等の目的の者に配布は行わない。

(2) 検査結果及び個人情報について、小谷村及び県等の関係機関に情報共有することを理解する者

(3) 配布時点で小谷村に住民票がない者で村内事業所に勤務する従業員については、事業所に従業員であること等の確認を行うことを理解する者。

(配布回数)

第4条 検査キットの配布回数は、原則として1人あたり1回までとする。

(配布の申請)

第5条 検査キットの配布を受けようとする者は、小谷村新型コロナウイルス感染症検査キット申請書兼同意書(別記様式)に必要事項を記入し、村長に提出しなければならない。

(検査キットの返還等)

第6条 対象者が偽りその他不当な手段により検査キットの配布を受けたと認められるときは、配布した検査キットを返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月19日から適用する。

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小谷村新型コロナウイルス感染症検査キット配布事業実施要綱

令和4年1月26日 告示第5号

(令和4年1月26日施行)