○小谷村地域商品券発行事業実施要綱
令和4年3月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、村内における消費を促し、商工業の振興と地域活性化に寄与することを目的とし、村が実施する地域商品券発行事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域商品券(以下「商品券」という。) 前条の目的に基づき、村が発行する金券をいう。
(2) 特定取引 村内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 村内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を請求することができる事業者として村長が認めた者をいう。
(4) 村内事業者 村内において事業を営み、かつ、事業所を有する法人又は個人等をいう。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(商品券の交付対象事業等)
第3条 商品券の交付対象となる事業、対象者及び交付枚数等(以下「対象事業等」という。)は、村長が別に定める。
2 村内事業者が自己の事業で商品券を使用する場合は、小谷村地域商品券使用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、商品券使用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
4 前項の規定による商品券使用の許可を受けた村内事業者は、事業完了後、未交付の商品券があった場合は、速やかに村長に返却するものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、村とする。ただし、当該事業の一部又は全部を適切に実施することができる事業者に委託することができる。
(商品券の発行等)
第5条 村は、この要綱の定めるところにより商品券を発行する。この場合において、発行する券面総額は、予算に定める額の範囲内とする。
2 前項に掲げる商品券の券面金額は、1,000円とする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、その所有者と特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券を使用できる期間は、当該商品券を発行した日を起算日として3か月以内とする。ただし、対象事業等で使用できる期間を定める場合は、この限りでない。
3 特定取引に使用された商品券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(3) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(4) たばこ
(5) その他村長が除外することが適当と認めたもの
(特定事業者の登録等)
第7条 特定事業者として登録を希望する村内事業者は、小谷村地域商品券特定事業者登録申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、特定事業者としての登録の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号から第8号までに規定する営業を行う者
(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと。ただし、商品券の破損又は汚損の程度が大きい場合はこの限りでない。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) その他村長がこの要綱の目的に反すると認める行為をしないこと。
2 村長は、特定事業者がこの要綱等に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すものとする。
2 前項に規定する換金の請求期限は、商品券を受け取った日から2か月以内とする。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、商品券の交付後であって、当該交付された者が対象事業等に規定する交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求める。
(2) 返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。