○小谷村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第19号

小谷村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、3大都市圏のうち転入超過となっている都府県等から移住の上就業又は創業した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。

2 移住とは、令和2年4月1日以降小谷村に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき小谷村の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を小谷村に置くことをいう。

3 移住支援金とは、UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及びこの要綱に基づき交付する補助金をいう。

4 企業等とは、支援金の対象として長野県が選定した法人等であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の要件を満たすものをいう。

5 創業支援金とは、地方創生起業支援事業に基づき、長野県が補助する事業者に交付する補助金をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、この事業と趣旨を同じくする国、長野県又は小谷村が行う事業による補助金等の支給の対象となる場合は支給しない。

(1) 県共同補助対象者 第2項の要件を満たす移住をした者のうち、第3項の要件を満たす就業をし、又は第4項の要件を満たす創業等をした者とする。

(2) 村独自補助対象者 第2項第3号ウ及び第4号の要件に該当し、第3項第1号の要件を満たす就業をした者とする。

2 移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 移住元に関する要件は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間は住民票を移す3か月前まで遡ることができる。

(2) 前号の期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。

(3) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 令和2年4月1日以降に移住したこと。

 移住支援金の申請が、移住後3か月以上1年以内の期間になされたものであること。

 小谷村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(4) その他の要件は、次に係る事項のいずれにも該当すること。

 小谷村暴力団排除条例(平成23年小谷村条例第23号)第2条に規定された暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

 その他、村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 就業に関する要件は、次に掲げる各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般の場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。

 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

 の企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワーカーの場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

(4) 関係人口の場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 村長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの

(ア) 小谷村に通学、通勤又は居住をしたことがある者

(イ) 小谷村にふるさと納税をしたことがある者

(ウ) 小谷村で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

(エ) 小谷村で地域活動に参画したことがある者

(オ) 長野県又は小谷村の移住施策に参画したことがある者

(カ) 前5項目に掲げるもののほか、村長が特に認める者

 次のいずれかに該当する企業等に就業している者

(ア) マッチングサイトの対象企業等の登録要件を満たす企業等

(イ) 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業

 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

(エ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4 創業等に関する要件は、長野県から創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の条件とする。

2 移住支援金の申請日から5年以内に当村での居住が困難となった場合、又は移住支援金の交付申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

3 移住支援金に関する調査及び報告等について、長野県及び小谷村から求められた場合は、これに応ずること。

(交付申請及び実績報告)

第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領(平成31年3月29日付け30労雇第316号、30産経創第189号長野県産業労働部長通知。以下「県要領」という。)様式第1号及び様式第2号を村長に提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、村長が別に定める。

(交付決定及び額の確定等)

第7条 村長は、前条の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、長野県に対し、「UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付申請書」(県の要綱「様式第1号」)により、補助金の交付申請を行うものとする。

2 村長は、長野県から移住支援金の交付決定を受けた場合において、県要領様式第3号により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、県要領様式第4号により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の支払)

第8条 村長は、前条第2項の規定による移住支援金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者に対し、県要領様式第1号による請求に基づき、移住支援金を支払うものとする。

(移住支援金の返還)

第9条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各項に掲げる返還の区分に応じて、当該各項に定める要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると村長が認めた場合、又はその者が引き続き村内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りでない。

2 全額返還は、次の各号による。

(1) 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

(2) 移住支援金の申請日から、小谷村外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合

(3) 創業支援金の交付決定を取り消された場合

3 半額の返還は、移住支援金の申請日から、小谷村外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第66号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象者区分

世帯区分

支援金の額

県共同補助対象者

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

18歳未満の世帯員を帯同する世帯については、18歳未満の帯同者1人当たりの加算

30万円/人

村独自補助対象者

単身の世帯

15万円

2人以上の世帯

25万円

18歳未満の世帯員を帯同する世帯については、18歳未満の帯同者1人当たりの加算

7万5千円/人

小谷村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第19号

(令和5年1月1日施行)