○小谷村事業者移住誘致補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事業者の人材確保支援及び就職による移住促進を図るため、事業者の採用活動に要した費用の一部について、予算の範囲内において小谷村事業者移住誘致補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 長野県マッチングサイトへ求人情報を掲載することが許可されており、かつ、小谷村内に事業所を有する法人をいう。

(2) 長野県マッチングサイト 長野県UIJターン就業・創業支援移住事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及び小谷村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和2年小谷村告示第3号)に基づく移住支援金の要件として、長野県が開設する求職者を対象とするインターネット上に開設されたサイトをいう。

(3) 就職情報サイト 就職情報の提供及び事業者の人材確保を目的としてインターネット上に開設されたサイトをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就職情報サイトの閲覧数、会社説明会の参加者数及び応募者数等の採用活動の状況を報告できること。

(2) 村税等の滞納がないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間企業が提供する就職情報サイトへの求人情報の掲載料とし、次の各号の要件を全て満たす採用活動を補助要件とする。

(1) 雇用条件は、次のいずれも満たすものとする。

 雇用形態は、週20時間以上の無期雇用であること。

 勤務地が小谷村内であること。

 長期雇用を前提とする求人であること。

(2) 長野県マッチングサイトへ同様の求人情報を掲載すること。

(3) 全国からの応募を可能とした求人であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、定額10万円とし、当該採用活動で採用があった場合は、採用人数に関わらず定額5万円を加算するものとする。ただし、3親等以内の親族のみの採用の場合は、加算については対象外とする。

2 補助金の交付は、同一年度につき1回に限り交付するものとする。

(補助金の申請及び決定等)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、採用の決定又は掲載期間終了後、小谷村事業者移住誘致補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に別に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前号の規定による申請書の提出があったときは、申請書類の内容を審査し、適当と認めるときは、小谷村事業者移住誘致補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた補助対象者は、小谷村事業者移住誘致補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以降の採用活動から適用する。

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小谷村事業者移住誘致補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)