○小谷村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和4年3月22日

規則第4号

小谷村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小谷村条例第6号)附則の規則で定める日は、令和4年6月30日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

小谷村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和4年3月22日 規則第4号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月22日 規則第4号