○小谷村原油価格・物価高騰対策事業実施要綱
令和4年6月27日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、住民生活において、直面する原油価格・物価高騰による影響を緩和するための支援を緊急かつ機動的に実施するため、商品券の販売及び給付金の給付の事業について、必要な事項を定める。
(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、小谷村商工会が販売する商品券をいい、その取扱いについては小谷村地域商品券発行事業実施要綱(令和4年3月18日小谷村告示第18号)による。
(2) 特別定額給付金 前条の目的を達成するために、村が給付する給付金をいう。
(原油価格・物価高騰対策の事業)
第3条 村が行う原油価格・物価高騰対策(以下「物価高騰等対策支援」という)は、次に掲げる事業とし、対象者はいずれかを選択するものとする。
(1) 物価高騰等対策プレミアム付商品券事業 プレミアム商品券(以下「商品券」という。)の購入とし、1人あたり1口15,000円で30,000円分の商品券の購入とする。
(2) 特別定額給付金事業 特別定額給付金(以下「給付金」という。)の給付とし、給付金の額は1人10,000円とする。
(申請者及び対象者)
第4条 物価高騰等対策支援の対象者は、令和4年7月1日(以下「基準日」という。)において小谷村の住民基本台帳に記載されている者とする。
2 申請・受給者は、前項に掲げる対象者ごとに、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。
(給付対象者リストの作成)
第5条 村長は、世帯主、給付対象者、給付額、申請・受給者の住所等給付に必要な情報を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき物価高騰等対策の支援を行なう。
(申請受付開始日)
第6条 第3条に規定する事業の申請受付開始日は、令和4年7月11日からとする。
2 申請期限は、令和4年9月11日とする。
3 商品券の使用期限は令和4年12月31日までとする。
(申請及び給付の方法)
第7条 村長は、リストに基づき、申請・受給者に対し申請に必要な小谷村地域商品券(物価高騰等対策)購入引換券兼小谷村特別定額給付金申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を送付する。
2 商品券の購入は小谷村商工会の窓口とする。
3 給付金の申請は、郵送又は小谷村商工会窓口へ提出する。
4 村長は、前項の申請を審査し、支給の決定をする。
5 前項の規定に基づき支援の決定をしたときは、申請者が指定した口座への振込みにより支給する。ただし、口座振込みによる支給が困難であると認める場合は、現金により給付することができる。
6 給付金の申請・受給者は、郵送又は窓口への申請いずれの場合においても、本人を確認できる公的身分証明書等の写し及び口座番号、名義等口座を確認できる書類を添付しなければならない。
ただし、既に村に口座の登録があり、引落し及び払込みが行われている口座の場合は、口座確認書類を省略することができる。
(代理による申請)
第8条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行なうことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申請・受給者の所属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行なうことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で小谷村長が特に認める者
2 代理人が給付申請するときは、当該代理人は申請書の委任欄への必要事項を記載し、提出することとする。また、この場合、村長は公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理資格の有無を確認することとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 第6条に規定する申請期限内に申請・受給者から申請が行われなかった場合、申請・受給者が支援の物価高騰等対策による支援を辞退したものとみなすものとする。
2 村長が第6条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、村長は確認等に務め、それでも不備が修正できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により商品券の購入又は給付金の受給をした者があるときは、当該商品券または給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。