○小谷村骨髄等移植ドナー支援事業助成要綱

令和4年8月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。以下「事業所」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当するドナー及び事業所とする。

(1) 骨髄等の提供を完了した日において村内に住所を有する者

(2) 他の地方公共団体等から当該骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接関係を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、ドナーが個人事業主である事業所は、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のために要した通院、入院又は面談(以下「通院等」という。)に要した日数にドナーにあっては2万円を乗じて得た額とし、事業所にあっては当該日数のうちドナーが休暇を取得した日数に1万円を乗じて得た額とする。ただし、ドナーが複数の事業所に勤務している場合は、1日につき1事業所(ドナーが指定する事業所に限る。)を助成の対象とする。

2 通院等に要した日数は、次の各号に掲げる事項に係る日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき10日とする。ただし、骨髄等の提供による健康被害のための通院及び入院に要した日数を除く。

(1) 健康診断のための通院及び入院

(2) 自己血貯血のための通院及び入院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院及び入院

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、骨髄等の提供を完了した日から起算して1年を経過する日までに、小谷村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 健康保険証の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする事業所は、ドナーが骨髄等の提供を完了した日から起算して1年を経過する日までに、小谷村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) ドナーとの雇用関係が証明できる書類

(3) ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、小谷村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により前条の申請をしたドナー又は事業所に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 村長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該交付を受けたことが明らかになったときは、当該助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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小谷村骨髄等移植ドナー支援事業助成要綱

令和4年8月31日 告示第38号

(令和4年8月31日施行)