○小谷村個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の登録)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。登録した事項を変更する場合も、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務の開始年月日

(4) 記録情報の対象個人の範囲

(5) 記録情報の記録項目

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報の収集の方法

(8) 記録情報の形態

(9) その他実施機関が定める事項

2 前項の場合にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後に同項の登録をすることができる。

3 次に掲げる個人情報取扱事務については、第1項の規定は適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う個人情報取扱事務

4 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小谷村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年小谷村条例第23号)第1条に規定する小谷村情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(小谷村個人情報保護条例及び小谷村特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小谷村個人情報保護条例(平成13年小谷村条例第21号)

(2) 小谷村特定個人情報保護条例(平成27年小谷村条例第20号)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の小谷村個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第4条第2項若しくは第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は前条の規定による廃止前の小谷村特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第8号及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧個人情報保護条例第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧個人情報保護条例第13条第1項若しくは第2項(旧個人情報保護条例第15条第2項、第16条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する自己の記録情報の開示、訂正、抹消及び利用停止並びに施行日前に旧特定個人情報条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定により小谷村情報公開・個人情報保護審査会条例附則第2条の規定による改正前の小谷村情報公開条例(平成11年小谷村条例第28号)第14条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する小谷村情報公開審査会に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

小谷村個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)