○小谷村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第23号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、小谷村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 小谷村情報公開条例(平成11年小谷村条例第28号。以下「情報公開条例」という。)第15条第2項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 小谷村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小谷村条例第1号)第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、5人の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから小谷村長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関及び法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(小谷村情報公開条例の一部改正)

第2条 小谷村情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により村に置かれた小谷村情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 村長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小谷村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)