○小谷村ポイ捨て禁止条例施行規則
令和5年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小谷村ポイ捨て禁止条例(令和5年小谷村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 空き缶等のポイ捨て行為者(条例第5条関係)
違反行為 | 過料金額 |
空き缶等のポイ捨て | 50,000円 |
2 廃棄物・自動車等の不法投棄(条例第5条関係)
違反行為 | 過料金額 |
廃棄物・自動車等の不法投棄 | 50,000円 |
3 飼い犬等の遺棄(条例第5条関係)
違反行為 | 過料金額 |
飼い犬・飼い猫・飼育動物の遺棄 | 50,000円 |