○小谷村ポイ捨て禁止条例施行規則

令和5年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小谷村ポイ捨て禁止条例(令和5年小谷村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(指導及び勧告)

第3条 条例第7条の規定による指導及び勧告は、指導・勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第8条第1項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明)

第5条 条例第8条第2項に規定する通知は、村長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明通知書(様式第4号)により行うものとする。

(過料)

第6条 条例第9条の規定による過料を科すときは、過料処分通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 条例第9条の規定による過料の基準は別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 空き缶等のポイ捨て行為者(条例第5条関係)

違反行為

過料金額

空き缶等のポイ捨て

50,000円

2 廃棄物・自動車等の不法投棄(条例第5条関係)

違反行為

過料金額

廃棄物・自動車等の不法投棄

50,000円

3 飼い犬等の遺棄(条例第5条関係)

違反行為

過料金額

飼い犬・飼い猫・飼育動物の遺棄

50,000円

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小谷村ポイ捨て禁止条例施行規則

令和5年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)