○小谷村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月13日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担の軽減を図るため、出産・子育て応援給付金支給事業(以下「支給事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給事業開始日)

第2条 支給事業開始日は令和5年1月27日とする。

(給付金の区分)

第3条 給付金の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産応援給付金

(2) 子育て応援給付金

(給付金の支給内容等)

第4条 給付金の支給対象者及び支給内容等は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。

(不正利得の返還)

第5条 村長は偽りその他不正の手段により出産応援給付金及び子育て応援給付金を受けた者があるときは、既に給付を受けた支給対象者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

(1) 出産応援給付金


支給妊婦

遡及支給妊婦

支給対象者

出産応援給付金は、以下のアからウまでに掲げる者のうち申請時点で村に住所を有する者に対し支給する。

ア 支給事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、支給事業開始日より前に出産した児童の母

ウ 令和4年4月1日以降、支給事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(上記イに該当する者を除く。)

支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、50千円を支給する。

申請時期

出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、出産応援給付金申請書(様式第1号)により妊娠中に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得えない特別な事情により申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

申請者は、出産応援給付金申請書(様式第1号)により原則として事業開始日から6ヶ月以内に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ケ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

支給方法

申請者は、妊娠の届出をし、妊娠の届出時等のアンケートを提出し、面談を受けた後、他の市町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有をすることに同意を経た上で、支給申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時等のアンケートの提出をすることなく、支給申請を行うことができる。面談及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。

申請者は、支給事業開始日以降、他の市町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有することに同意を経た上で、申請を行うもととする。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。

村長は申請者から支給の申請を受けた場合、審査の上、当該者に対して給付金の支給を行う。

村長は、給付の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

村長は、給付の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

別表2(第4条関係)

(2) 子育て応援給付金


支給養育者

遡及支給養育者

支給対象者

子育て応援給付金は、以下のア又イに掲げる対象児童を養育する者であって、申請時点で村に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合、そのうち1人に対し子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

ア 支給事業開始日以降に出生した児童であって、村に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、支給事業開始日より前に出生した児童であって、村に住所を有する者

上記規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

1 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

2 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

3 法人

支給内容

対象児童一人につき、50千円を支給する。

申請時期

子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、子育て応援給付金申請書(様式第2号)により原則として乳児家庭全戸訪問の実施期間である生後4ケ月頃までの間に申請を行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金の支給を受けようとする申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4ケ月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ケ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、対象児童が3歳に達する日以降は申請できないものとする

申請者は、子育て応援給付金申請書(様式第2号)で原則として支給事業開始日から6ヶ月以内に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ケ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

支給方法

申請者は、出生後のアンケートを提出し、面談を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後のアンケートの提出をすることなく、支給の申請を行うことができる。面談及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。

申請者は、事業開始日以降、出生後のアンケートを提出し、かつ、他の市町村で子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有することに同意を経た上で、申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後のアンケートの提出をすることなく、支給の申請を行うことができる。面談及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。

村長は、申請者から支給の申請を受けた場合、審査の上、当該者に対して給付金の支給を行う。審査を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が対象者に該当するか確認を行う。

支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

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小谷村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月13日 告示第10号

(令和5年3月13日施行)