○小谷村地域おこし協力隊活動連携団体補助金交付要綱
令和5年3月13日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村地域おこし協力隊員設置要綱(平成23年小谷村告示第23号。以下、「設置要綱」という。)に基づき設置する小谷村地域おこし協力隊員(以下、「協力隊員」という。)と連携する協力隊員連携団体(以下、「団体等」という。)の活動に要する経費に対し、小谷村地域おこし協力隊活動連携団体補助金を、予算の範囲内において、必要な経費の全部又は一部を交付することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「協力隊員連携団体」とは、小谷村に活動拠点を有し、設置要綱第2条に規定する地域協力活動を円滑に実施するために協力隊員の活動と連携することを村長が認める団体等をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象となる経費(以下、「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住居、活動用車両の借上げ等に要する経費
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業道具、消耗品等に要する経費
(4) 関係者間の調整、意見交換会・活動報告会等に要する経費
(5) 協力隊員の研修に要する経費
(6) 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費
(7) 対象活動に必要となる資格取得、備品等に要する経費
(8) 外部アドバイザーの招へいに要する経費
(9) その他対象活動に必要と認められる経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は補助対象経費の全額とし、上限を地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づく額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下、「申請者」という。)は、小谷村地域おこし協力隊活動連携団体補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 小谷村地域おこし協力隊活動連携団体(新規・変更)計画書(別紙1)
(2) その他村長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、前条の規定により交付を決定した補助金額の範囲内で概算払することができる。
(活動内容の変更等)
第8条 申請者が、対象活動の内容を変更(中止又は廃止を含む。ただし、軽微な変更を除く。以下同じ。)しようとするときは、小谷村地域おこし協力隊活動連携団体補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 小谷村地域おこし協力隊活動連携団体(新規・変更)計画書(別紙1)
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の変更交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、対象活動が終了したときは、年度末又は委嘱期間の終了のいずれか早い日までに小谷村地域おこし協力隊活動連携団体補助金事業実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 小谷村地域おこし協力隊活動連携団体状況報告書(別紙2)
(2) 対象経費が確認できる領収書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、申請者から前項の請求書又は精算書の提出があったときは、速やかに申請者に補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 概算払により補助金の交付を受けたが、対象活動を中止又は廃止したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
(遂行状況の報告等)
第13条 村長は、必要に応じ、申請者に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。