○小谷村新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児期に行う聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)により、先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなぐことを目的とする。

(対象児)

第2条 この事業の聴覚検査の対象児は、村内に住所を有する者の子であって、生後3か月未満の児(村内に住所を有することとなる児を含む。)とする。

(実施機関)

第3条 この事業の実施機関は、村長が聴覚検査の実施を委託した医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)とする。ただし、里帰り出産等の場合は、契約外の医療機関等で聴覚検査を実施することができる。

(事業の内容)

第4条 生後3か月未満に実施する聴覚検査であって、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。

(受検票の交付)

第5条 村長は、対象児の保護者に対し、妊娠届を受理したときに、当該妊娠届出をした者に対して新生児聴覚検査受検票(様式第1号)を交付するものとする。

(受検)

第6条 対象児は、前条の規定により交付された受検票により、契約医療機関等において聴覚検査を受検するものとする。ただし、里帰り出産等の場合は、小谷村新生児聴覚検査契約外医療機関等受検申請書(様式第2号)を提出し、聴覚検査を受けることができる。

(聴覚検査の費用負担)

第7条 聴覚検査の費用は、村長と契約医療機関等の長が締結する委託契約において定める検査料の額を村が負担するものとする。ただし、契約外の医療機関等で実施する聴覚検査の費用は、次条第2項の規定により村が費用負担するものとする。

(聴覚検査の費用請求)

第8条 聴覚検査を実施した契約医療機関等は、契約書の規定に基づき請求書に受検票を添えて村長に請求するものとする。

2 契約外の医療機関等で聴覚検査を受けた対象児の保護者が、聴覚検査の費用を請求しようとするときは、小谷村新生児聴覚検査契約外医療機関等受検費用請求書(様式第3号)に当該聴覚検査の領収書の写しを添えて村長に請求するものとする。ただし、請求額は、初回のみ上限5,000円とする。

3 村長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認める場合は、速やかに支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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小谷村新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)