○小谷村観光商工振興事業補助金交付要綱

令和5年6月19日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村の観光商工業の振興を図るため、観光団体又は観光事業者(以下「補助事業者等」という。)が行う観光商工振興事業(以下「補助事業等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 第1条に規定する補助金等の交付の対象となる事業の種類、経費、及び補助率等は、別表1に掲げる事項とする。

(交付の条件等)

第3条 次の各号に掲げる事項は、別表1に係る補助金等の交付の条件とする。

(1) 補助事業等の内容を次のように変更するときは、法令に特別の定めがある場合、又は別に定める軽微な変更を除き、速やかに村長に申請してその承認を受けること。

 事業主体を変更しようとするとき。

 事業の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。

 事業量又は事業費の20%以上の変更をしようとするとき。

 主要工事内容及び施設等の主要構造・主要機能・機種等の変更をしようとするとき。

 補助金等の額を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間中に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに村長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規定を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。

(4) 工事の請負及び物品の購入は、法令に特別の定めがある場合を除くほかは競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、事業実施主体の議決機関の同意を得て、競争入札に付さないことができる。

(5) この補助事業等に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。

(補助金交付申請書、関係書類及び提出期限)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、小谷村観光商工振興事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、村長が別に指定する書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

4 村長は、同条第1項に規定する申請を受けたときはこれを受理し、適当と認めるときは補助金等の交付を決定し、小谷村観光商工振興事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第5条 第3条第1項第1号及び第2号の規定による承認申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号の場合 小谷村観光商工振興事業計画変更承認申請書(様式第3号)

(2) 第3条第1項第2号の場合 小谷村観光商工振興事業中止(廃止・完了期限延長)承認申請書(様式第4号)

(交付申請の取下書及び提出期限)

第6条 規則第7条第1項に規定する交付申請の取下げは、小谷村観光商工振興事業補助金交付申請取下書(様式第5号)を当該補助金等の交付決定の通知を受けた日から15日以内に村長に提出して行うものとする。

(状況報告書及び提出期限)

第7条 補助事業者等は、別に指定する日現在における事業の進捗状況について、小谷村観光商工振興事業実施状況報告書(様式第6号)を作成し、同日の属する月の翌月15日までに村長に提出するものとする。

2 前項の規定により、実施状況報告書を提出する事業は、別に指定する。

3 村長は、同条第1項の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、小谷村観光商工振興事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告書及び提出期限)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、小谷村観光商工振興事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、村長が別に指定する書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業等の完了した日、若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金等の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

4 第3項の規定は、規則第14条の規定により是正措置がなされて報告する場合に準用する。

(補助金交付の請求)

第9条 補助事業者等が補助金等の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、小谷村観光商工振興事業補助金(概算払)請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(返還期限延長等の申請)

第10条 規則第15条第2項の規定による返還期限の延長の申請は、小谷村観光商工振興事業補助金返還期限延長申請書(様式第9号)を、同項の規定による返還請求取消しの申請は、小谷村観光商工振興事業補助金返還請求取消申請書(様式第10号)を村長に提出して行うものとする。

(加算金及び延滞金の免除申請)

第11条 規則第16条第1項ただし書の規定による延滞金免除の申請は、小谷村観光商工振興事業補助金延滞金免除申請書(様式第11号)を村長に提出して行うものとする。

(財産処分の制限等)

第12条 規則第18条第1項第2号及び第3号の規定による機械、器具及び財産並びに同条第2項第2号に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められているもの及び耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第18条第1項に規定する承認申請は、小谷村観光商工振興事業財産処分承認申請書(様式第12号)を村長に提出して行うものとする。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

補助事業の種類

( )は事業主体

補助対象経費及び補助金上限

補助率等

備考

つがいけヒルクライム事業

(事業実施団体)

つがいけヒルクライムの開催に要する経費とし、30万円を限度とする。

当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額


大町職業安定協会補助事業

(職業安定協会)

職業安定協会の運営に要する経費

当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額


高等職業訓練校補助事業

(高等職業訓練校)

高等職業訓練校の運営に要する経費

当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額


小谷村観光連盟補助事業

(小谷村観光連盟)

小谷村観光連盟の運営に要する経費

当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額


小谷村スキー場地区再生協議会事業

(小谷村スキー場地区再生協議会)

小谷村スキー場地区再生協議会の運営に要する経費

当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額


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小谷村観光商工振興事業補助金交付要綱

令和5年6月19日 告示第22号

(令和5年6月19日施行)