○小谷村障害者グループホーム整備事業補助金交付要綱
令和5年6月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを行う施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、法第5条に規定する障害福祉サービス事業指定事業者(当該指定を受ける見込みである障害者福祉サービス事業者を含む。)とし、村長が認めたものとする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、長野県社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱(平成18年3月2日付け17コ福第281号社会部長通知)第3第1項第1号の規定を準用する。
2 その他村長が必要と認める整備に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定する対象経費からこの事業に関わる寄付金又はその他の補助金の額(以下「寄附金等」という。)を控除した金額に2分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1施設に交付する補助金の限度額は600万円とする。
(1) 整備事業計画書(別紙1)
(2) 整備所要額調書(別紙2)
(3) 収支等予算書(別紙3)
(4) 建築確認申請書(写し)又は新築、増改築等計画図
(5) 工事等内訳書
(6) その他
(補助金の交付の条件)
第7条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業について、次に掲げる変更等をしようとするときは速やかに村長に申請して、その承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業が予定の期間内に完了しないとき。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を村に納入させることがあること。
(5) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業の終了する日の属する村の会計年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付けることがある。
(補助金の変更申請)
第8条 申請者は、事業の内容を変更するとき、又は事業を中止し、若しくは廃止するときは、小谷村障害者グループホーム整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日までに、小谷村障害者グループホーム整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の規定により申請者から補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 村長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けたものに対して、交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないで、この交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。