○小谷村認知症初期集中支援事業実施要綱
令和5年6月19日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の者及び認知症の疑いがある者に対する初期段階における集中的な支援(以下「初期集中支援」という。)を行い、認知症の者及び認知症の疑いがある者並びにその家族を早期に支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)において使用する用語の例による。
(支援チームの設置)
第3条 初期集中支援を推進するため、初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名をもって構成する。
2 専門職は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員のいずれかの資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験が3年以上ある者
3 専門医は、次の各号のいずれかに該当する認知症サポート医(認知症サポート医研修を受講予定の者を含む。)とする。
(1) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医
(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験が5年以上ある医師
4 村長は、第2項に該当する者に対し、国が定める研修を受講させ、必要な知識及び技術を修得させなければならない。
(チームの役割)
第5条 支援チームは、初期集中支援を行うとともに、支援チームの役割及び機能について啓発を行うものとする。
2 専門職は、訪問活動等により、初期集中支援を行うものとする。
3 専門医は、認知症に関する専門的な見識から専門職に指導、助言等を行い、必要に応じて専門職とともに訪問活動等を行うものとする。
(支援の対象者)
第6条 初期集中支援の対象者(以下「対象者」という。)は、40歳以上の在宅で生活している者で、次の各号のいずれかに該当し、本人又は家族から同意を得たものとする。
(1) 認知症の者で、医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なために、家族が対応に苦慮している者。
(2) 認知症の疑いのある者で、適切な医療サービス若しくは介護サービスを受けていないもの又は中断しているもの。
(支援の内容)
第7条 初期集中支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者に対し、医療機関による診断又は検査を受けるための動機付けをすること。
(2) 対象者に対し、医療サービス又は介護サービス導入に向けた勧奨をすること。
(3) 対象者又はその家族に対し、認知症の症状に応じた助言を行い、又は相談対応をすること。
(4) 支援者に対し、心身の状態を安定させるため、生活環境の改善指導等をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、初期集中支援に関し村長が必要と認めること。
2 初期集中支援を行う期間は、支援を開始したときから対象者が安定的な支援を受けるまでとし、おおむね6月以内とする。
(研修の実施)
第8条 村長は、地域での多職種の認知症対応力の向上を図るため、認知症に係る関係機関の職員を対象に、支援チームの活動実績を踏まえた実践的な研修を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 チーム員は、業務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。