○小谷村中小企業経営支援利子補給基金条例
令和5年6月19日
条例第10号
(設置)
第1条 物価高・燃料費高騰等の要因により融資を受けた村内事業者の事業の継続を支えることに寄与するため、小谷村中小企業経営支援利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。