○小谷村子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年9月6日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、小谷村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に満たない者をいう

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう

(3) 要保護児童 保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもをいう。

(4) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子ども(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。

(5) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(設置場所)

第3条 支援拠点は、小谷村教育委員会子育て支援係に置く。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、小谷村内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む)及び妊産婦等を対象として、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への支援業務

(3) 関係機関等との連絡調整

(4) その他必要な支援

(職員の配置)

第5条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置要綱に定める子ども家庭支援員の職務を行う職員を常時2人以上配置するものとする。

(設備等)

第6条 支援拠点は、第4条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、庁内関係課、関係機関等と情報共有を含む綿密な連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

小谷村子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年9月6日 教育委員会告示第2号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年9月6日 教育委員会告示第2号