○小谷村こども家庭センター設置要綱
令和5年9月6日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77号)の理念に則り、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする小谷村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、小谷村教育委員会内におく。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉及び母子保健事業等に関すること。
(2) 実情の把握、情報提供、必要な調査・指導・支援に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 関係機関との情報共有、総合調整に関すること。
(5) その他必要な支援に関すること。
(職員の配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 前条に掲げる業務に必要な知識を有する専門的な職員
(3) その他業務の遂行に必要な職員
(運営)
第5条 こども家庭センターの効果的な運営を図るため、小谷村保育園、小谷小学校、小谷中学校、その他関係機関と連携を密にして、事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。