○小谷村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和5年9月6日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)が、育児に関する相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことを支援するファミリー・サポート・センター事業を実施することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくり及び子育てをしながら安心して働くことのできる環境づくりに資することを目的とする。

(設置)

第2条 ファミリー・サポート・センター事業を実施するため、小谷村こども家庭センターにファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの業務)

第3条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 協力会員及び利用会員(以下これらを「会員」という。)の募集、登録等に関する業務

(2) 相互援助活動の調整に関する業務

(3) 会員を対象とした講習会に関する業務

(4) 会員相互の交流及び情報交換の推進に関する業務

(5) 事業の広報に関する業務

(6) 関係機関との連絡及び調整に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる業務

(会員の要件等)

第4条 相互援助活動を行う会員は、次の要件に該当し、村長の承認を受けた者とする。

(1) 村内に住所を有する者。ただし、協力会員にあってはこの限りではない。

(2) 協力会員にあっては、事業の趣旨を理解し、育児に関する援助活動に熱意を持つ満20歳以上69歳以下の者。

(3) 利用会員にあっては、首がすわってから(概ね4か月頃)から小学校第6学年終了前までの子どもを有する者。

(会員の登録)

第5条 会員として登録しようとする者は、ファミリー・サポート・センター登録申込書(様式第1号又は様式第2号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 協力会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により承認を受けた会員に対し、ファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を発行するものとする。

4 会員証の有効期限は、会員として登録した日から起算して1年が経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、会員が登録の更新を希望し、センターが指定する講習を受講した者については、登録を更新できるものとする。

(登録の取消し)

第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その登録を取り消すことができる。

(1) 第4条第1号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第13条第1項の規定による退会の届出があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、会員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに第5条第3項の規定により発行された会員証を返還しなければならない。

(会員の遵守事項)

第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 信義に基づき、誠実に相互援助活動を行うこと。

(2) 相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。退会した後も、同様とする。

(相互援助活動の内容)

第8条 会員が相互援助活動として行う援助は、次に掲げる事項とする。

(1) 幼稚園、保育園、小学校又は放課後児童クラブ(以下これらを「保育施設等」という。)の保育等の開始時間まで又は終了後に子どもを預かること。

(2) 子どもの一時預かりに伴う保育施設等への送迎を行うこと。この場合において、利用会員の同意を得た場合、自家用自動車を使用することができる。

(3) 通院、冠婚葬祭等の利用会員の都合により、一時的に子どもを預かること。

(4) 保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時に子どもを預かること。

(5) 産前・産後又は入院時の生活における援助。

(6) 家事・買い物代行の援助。

(7) その他利用会員の育児のために必要な援助

2 前項の援助活動は、会員の自宅において行うものとする。ただし、会員の自宅以外において特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、この限りではない。

3 宿泊を伴う援助活動及び病児への援助活動は、行わない。

4 病後児への援助活動は、村長が特別の事情があると認める場合を除き、行わない。

(援助活動の実施方法)

第9条 利用会員は、援助を必要とする場合は、センターに申込みをしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、協力会員に直接依頼するものとし、後日センターにその旨連絡するものとする。

2 センターは、利用会員から申込みがあった場合は、援助の内容、日時等を確認し、協力会員に連絡するものとする。

3 利用会員は、前項の規定により申込みをした内容以外の援助を求めてはならない。

4 協力会員は、援助終了時に村が定める様式により活動記録を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。

5 協力会員は、前項の活動記録を毎月1回センターに報告するものとする。

(アドバイザー)

第10条 本事業の円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第3条に規定する業務のほか、次の業務を行う。

(1) 相互援助活動の相談に関すること。

(2) 本事業の事務処理に関すること。

(利用料)

第11条 利用会員は、援助終了時に別表に定める利用料、交通費等を協力会員に支払うものとする。

(保険)

第12条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の補償保険が適用されない事故による損害については、当該援助活動の当事者間において解決しなければならない。

3 第1項の補償保険に加入する費用は、村が負担するものとする。

(退会)

第13条 会員がセンターの登録会員を退会しようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の登録会員が退会をする場合について準用する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 利用料の基準

援助時間等の区分

利用料

月曜日~土曜日

昼間 8時~18時

600円/1時間

早朝 8時以前

700円/1時間

夜間 18時以降

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

700円/1時間

2 2人以上の子どもが援助を受けた場合の2人目以降の子どもの援助に係る利用料は、1の利用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 時間を延長した場合の延長に係る利用料の額は、延長した時間が30分以下のときは、1の利用料の額に2分の1を乗じて得た額とし、30分を超えて1時間までのときは、1の利用料の額とする。

4 取り消した場合の利用料の基準

前日までの取消し

無料

当日取消し

1の利用料の基準により算定した額に2分の1を乗じて得た額

無断取消し

1の利用料の基準により算定した額

5 交通費等

交通費

自家用車

1km当たり37円

バス、電車、タクシー

実費

食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代

原則として利用会員が用意する。やむを得ず協力会員が用意したときはその実費

1 利用会員が特定の物を希望する場合は、利用会員が用意する。

2 6歳未満の子どもの送迎に自家用自動車を使用する場合は、チャイルドシートを使用しなければならない。

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小谷村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和5年9月6日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)