○小谷村中小企業経営支援利子補給給付金交付要綱
令和5年10月4日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの影響及び物価高・燃料費高騰等の要因により融資を実行した村内事業者に対して、事業の継続を支えることに寄与するため、予算の範囲内において、小谷村中小企業経営支援利子補給給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる各号のいずれにも該当しなければならない。ただし、村長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(1) 令和2年4月1日現在、村内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人で、融資を受けたときに村内に住所を有すること。
(2) 村税、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の村の収入金(以下「村税等」という。)を滞納していないこと。
(3) 令和2年度から令和5年度までの期間中、次に掲げるいずれかの融資を受けていること。
ア 小谷村中小企業振興資金
イ 長野県制度資金(中小企業振興資金及び経営健全化支援資金に限る)
ウ 日本政策金融公庫国民生活事業資金
(4) 令和5年4月1日以降に前号に係る利子の支払を行っていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と関係を有していないこと。
(1) 本社又は主たる事業所を村外に移転した場合 移転した日
(2) 返済期限を繰り上げて返済を完了した場合 返済を完了した日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(給付額)
第4条 給付額は、当該年度の前年度(令和5年度においては令和2年度から令和4年度)における約定利息に10分の10を乗じた額(100円未満切捨て)とする。
2 給付金の対象期間は、約定利息の支払の1回目から24回目までとする。
3 給付額は年度毎に算出するものとする。
4 国県等による利子補給制度及び新型コロナウイルス対策マル経融資による利子補給制度の対象となる借入は対象外とする。
(申請及び給付の方法)
第5条 申請者は、小谷村中小企業経営支援利子補給給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
3 前項の規定に基づき給付の決定をしたときは、申請者が指定した口座への振込みにより交付する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 村長が別に定める申請期限内に申請者から申請が行われなかった場合、申請者が給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。
2 村長が前条の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、村長は確認等に努め、それでも不備が修正できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第7条 村長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条各号のいずれかの要件を満たしていないことが明らかになったとき。
(2) 申請の内容に虚偽があったとき。
2 村長は、前項の規定により給付金の交付決定を取消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し適当な期限を定めてその返還を請求するものとする。
(報告及び検査)
第8条 村長は、申請者の申請が支給要件を満たさないことが疑われる場合等、必要があると認めるときは、必要な報告や資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。