○小谷村犯罪被害者等見舞金給付要綱
令和5年12月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村犯罪被害者等支援条例(令和5年小谷村条例第25号)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して見舞金の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する(精神疾患である場合は、療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であることを要する。)と医師に診断されたものをいう。
(見舞金の種類、給付額及び給付対象者)
第3条 見舞金の種類、給付額及び給付対象者は次の各号に定めるところとする。
(1) 遺族見舞金
ア 給付金 30万円
イ 給付対象者 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第5条の規定による第1順位の遺族。(当該犯罪行為が行われた時において村内に住所を有していた者に限る。)をいう。)
(2) 重傷病見舞金
ア 給付額 10万円
イ 給付対象者 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われたときにおいて村内に住所を有する者に限る。)
2 前項各号の見舞金の対象となる犯罪行為については、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により村長が確認できることを要件とする。
3 第1項各号に定める給付対象者について、やむを得ない理由により住民登録をせずに村内に居住している場合は、居住していることが客観的に確認できる書類の提出により「村内に住所を有する者」とみなすことができる。
(給付の調整)
第4条 重症見舞金の給付を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為による重傷病により死亡した場合に、当該受給者の遺族に対して給付する遺族見舞金の額は、既に給付した重症見舞金の額を減じて得た額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の給付対象者は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の給付を受けることができる遺族としない。
(給付の制限)
第6条 村長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金を給付しないことができる。
ア 犯罪被害者が18歳未満の者で重傷病見舞金を受給する立場にある場合又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合
イ 犯罪被害者が配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者であって、その加害者に対して同法第13条に規定する保護命令が発せられている場合
(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合
(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同第4項第2号に掲げる行為を除く)と認められる場合
(ウ) 障害者虐待の防止等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く)と認められる場合
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その当該犯罪行為による死亡又は重傷病について、犯罪被害者においても、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、小谷村暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号第2号に規定する暴力団に所属し、又は暴力団員であるほか、暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 給付対象者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が発生した時において、村内に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍附票の写し等)
(3) 給付対象の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 給付対象者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、当該犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び給付対象者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(5) 給付対象者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上の関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
(6) 給付対象者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)
(7) 遺族見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、小谷村犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数、病名を明記すること。ただし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であったことを明記したもの。)
(2) 給付対象者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が発生した時において、村内に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(申請期限)
第8条 前条の規定による申請は、犯罪被害を知った日から1年を経過したとき又は犯罪被害被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。
(給付の決定)
第9条 村長は、第7条の規定による申請があった場合は、審査を行い、見舞金を給付する旨又は給付しない旨の決定を行わなければならない。
3 村長は、第1項に規定する見舞金の審査に際し、給付対象者等に対し当該申請に係る状況等について調査することができる。この場合において、村長は申請書又は添付書類の内容の審査のほか、必要に応じて関係機関へ照会を行うことができる。
4 前項の規定は、見舞給付決定後においても適用することができる。
(見舞金の請求)
第10条 前項の規定により見舞金の給付決定の通知を受けた者は、小谷村犯罪被害者等見舞金給付請求書(様式第8号)により、村長に当該見舞金の給付を請求するものとする。
(給付決定の取消し)
第11条 村長は、当該給付金の給付決定後、次のいずれかに該当した場合は、第9条第1項の規定による決定を取り消すことができる
(1) 各号のいずれかに該当していると判明したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により、当該決定を受けたと認められるき。
(見舞金の返還)
第12条 見舞金の給付を受けた者が、前条の規定により見舞金の給付決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の給付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。